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鉱業法施行規則 第二十二条の五 (特定鉱物の掘採計画を定める期間)
昭和二十六年通商産業省令第二号
府省令
(特定鉱物の掘採計画を定める期間)
第二十二条の五
法
第四十一条第二項第一号
の経済産業省令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
鉱業法 第41条
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鉱業法施行規則 目次
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