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鉱業法施行規則 第二十二条の五 (特定鉱物の掘採計画を定める期間)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(特定鉱物の掘採計画を定める期間)

第二十二条の五

第四十一条第二項第一号の経済産業省令で定める期間は、五年とする。

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