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鉱業法 第百四十条 (鉱区等の調査)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(鉱区等の調査)

第百四十条

隣接する鉱区又は租鉱区の鉱業権者又は租鉱権者その他の利害関係人は、他人の鉱区又は租鉱区について、経済産業大臣に、その実地調査を依頼することができる。

2前項の実地調査を依頼しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、申請書に理由書を添えて提出しなければならない。

3第一項の実地調査を依頼しようとする者は、調査に要する人員及び物品を提供しなければならない。

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