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鉱業法施行規則 第五十七条 (鉱区等の調査の依頼)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(鉱区等の調査の依頼)

第五十七条

第百四十条第一項の規定により実地調査を依頼しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に理由書を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 調査を依頼する鉱区又は租鉱区の所在地及びその範囲
  3. 調査を依頼する鉱区又は租鉱区の鉱業権又は租鉱権の登録番号
  4. 調査を依頼する鉱区又は租鉱区の鉱業権者又は租鉱権者の氏名又は名称及び住所

2経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の申請を受理した場合において、実施調査の必要があると認めるときは、調査日数、調査に要する人夫の数並びに物品の品目及び数量を申請人に通知しなければならない。

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