(決定の方式) 第九十四条 前条の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。2経済産業大臣は、前条の決定をしたときは、決定書の謄本を当事者に交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗