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鉱業法 第九十四条 (決定の方式)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(決定の方式)

第九十四条

前条の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。

2経済産業大臣は、前条の決定をしたときは、決定書の謄本を当事者に交付しなければならない。

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