条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉱業法施行規則
› 第五十条
鉱業法施行規則 第五十条
昭和二十六年通商産業省令第二号
府省令
第五十条
議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員及び学識経験のある者その他参考人に、意見聴取会へ出席を求めることができる。
e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法施行規則第五十条について教えてください」と聞く
← 第四十九条(意見聴取会)
鉱業法施行規則 目次
第五十一条 →