第五十一条 利害関係人又はその代理人として意見聴取会(法第百二十六条の規定によるものを除く。)に出席しようとする者は、書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗