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鉱業法施行規則 第五十一条

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令

第五十一条

利害関係人又はその代理人として意見聴取会(法第百二十六条の規定によるものを除く。)に出席しようとする者は、書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。

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