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鉱業法施行規則 第三十八条 (担保の提供)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(担保の提供)

第三十八条

経済産業局長は、毎年二月末日までに、法第百十七条第一項の規定により供託すべき金銭の額を定め、供託すべき供託所の名称とともに、石炭または亜炭を目的とする鉱業権者または租鉱権者に通知しなければならない。

2前項の通知を受けた鉱業権者または租鉱権者は、毎年三月末日までに経済産業局長の指定した供託所に前項の金銭を供託しなければならない。

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