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鉱業法施行規則 第四十条

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令

第四十条

前二条の規定は、法第百十七条第三項の規定による石炭及び亜炭以外の鉱物を目的とする鉱業権者又は租鉱権者の供託に準用する。この場合において、「経済産業局長」とあるのは、「経済産業大臣又は経済産業局長」と読み替えるものとする。

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