第三十一条
機構は、第二十一条第九項の規定による鉱区若しくは租鉱区の減少の処分又は鉱業権若しくは租鉱権の取消しによって生じた損失を当該鉱業権者又は租鉱権者に対し補償しなければならない。
2鉱業法第五十三条の二第二項及び第四項から第八項までの規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、同条第二項及び第七項中「前条」とあるのは「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第二十一条第九項」と、「鉱区」とあるのは「鉱区若しくは租鉱区」と、同条第二項中「鉱業権」とあるのは「鉱業権若しくは租鉱権」と、同条第四項中「補償金及び前項の規定による負担金」とあるのは「補償金」と、同条第五項中「補償金の増額又は負担金の減額」とあるのは「補償金の増額」と、同条第六項及び第七項中「国」とあるのは「原子力発電環境整備機構」と読み替えるものとする。