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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第三十二条

平成十二年法律第百十七号法律

第三十二条

国は、保護区域の指定又はその区域の拡張に関し、第二十五条第一項の規定による当該職員の行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2前項の補償を受けようとする者は、経済産業大臣にこれを請求しなければならない。

3経済産業大臣は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

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