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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第三十三条

平成十二年法律第百十七号法律

第三十三条

前条第三項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもって補償すべき金額の増額を請求することができる。

2前項の訴えにおいては、国を被告とする。

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