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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第三十四条 (目的)

平成十二年法律第百十七号法律
(目的)

第三十四条

機構は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分の実施等の業務を行うことにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図ることを目的とする。

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