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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第二十条 (損失の補償)

令和六年法律第三十八号法律
(損失の補償)

第二十条

国は、前条第一項の規定による許可貯留区域等の減少の処分又は貯留事業等の許可の取消しによって損失を受けた貯留事業者等又は貯留事業者等であった者(以下この条において「損失を受けた者」という。)に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2前項の規定による損失の補償については、国と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3前項の規定による協議が成立しない場合においては、国は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。

4前項の補償金額に不服がある損失を受けた者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもって、その増額を請求することができる。

5前項の訴えにおいては、国を被告とする。

6前条第一項の規定による許可貯留区域の減少の処分又は貯留事業の許可の取消しに係る貯留権の上に抵当権があるときは、当該抵当権に係る抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、国は、その補償金を供託しなければならない。

7前項の抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。

8国は、第一項の規定による補償金額の全部又は一部をその理由を生じさせた者に負担させることができる。

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