条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第二十一条 (許可貯留区域の減少の処分等と抵当権)

令和六年法律第三十八号法律
(許可貯留区域の減少の処分等と抵当権)

第二十一条

経済産業大臣は、第十九条第一項若しくは第二項の規定により抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域の減少の処分をしようとするとき、又は同条第一項から第三項までの規定により抵当権の設定が登録されている貯留権に係る貯留事業の許可を取り消そうとするときは、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二十一条(許可貯留区域の減少の処分等と抵当権)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(損失の補償) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 目次 第二十二条(貯留開始貯留事業の許可の取消し等に伴う措置) →