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鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う鉱業権の設定の手続等に関する省令 第三条

昭和三十年通商産業省令第六十八号府省令

第三条

附則第五条の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、規則第四条第一項に規定する願書に、同項に規定する区域図のほか、土地登記簿の謄本(未登記の土地については、土地台帳の謄本)を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。

2前項の区域図には、規則第四条第一項各号に掲げる事項のほか、所有している土地の区域と鉱業出願地との関係を明示しなければならない。

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