第二条
法附則第四条の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、規則第四条第一項に規定する願書に、同項に規定する区域図のほか、法の施行の日の一年以前から引き続きウラン鉱もしくはトリウム鉱の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者またはその承継人であることを証する書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
2前項の区域図には、規則第四条第一項各号に掲げる事項のほか、法附則第四条に規定する土地の区域と鉱業出願地との関係を明示しなければならない。
法附則第四条の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、規則第四条第一項に規定する願書に、同項に規定する区域図のほか、法の施行の日の一年以前から引き続きウラン鉱もしくはトリウム鉱の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者またはその承継人であることを証する書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
2前項の区域図には、規則第四条第一項各号に掲げる事項のほか、法附則第四条に規定する土地の区域と鉱業出願地との関係を明示しなければならない。