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鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う鉱業権の設定の手続等に関する省令 第一条 (ウラン鉱またはトリウム鉱を目的とする鉱業権の設定の出願)

昭和三十年通商産業省令第六十八号府省令
(ウラン鉱またはトリウム鉱を目的とする鉱業権の設定の出願)

第一条

鉱業法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百九十三号。以下「法」という。)附則第三条の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号。以下「規則」という。)第四条第一項に規定する願書に、同項に規定する区域図のほか、次に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。

  1. ウラン鉱またはトリウム鉱の掘採事業の現状を記載した書面
  2. 法の施行の日の六月以前から引き続きウラン鉱もしくはトリウム鉱を掘採している者またはその承継人であることを証する書面

2前項の区域図には、規則第四条第一項各号に掲げる事項のほか、法附則第三条に規定する掘採区域と鉱業出願地との関係を明示しなければならない。

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