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鉱業法施行規則 第四十六条

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令

第四十六条

第九十条の規定により決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、平面図及び断面図に分けて作成した鉱床の関係図並びにその説明書、当該採掘鉱区の増減の範囲を明示した図面並びに隣接鉱区の一般採掘権者と協議した経過を記載した書面(協議することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 隣接鉱区の一般採掘権者の氏名又は名称及び住所
  3. 当該鉱区及び隣接鉱区の所在地
  4. 当該一般採掘権及び隣接鉱区の一般採掘権の登録番号
  5. 申請の目的及び理由
  6. 対価及びその算出の基礎

2前項の申請をする場合は、隣接鉱区の一般採掘権者並びに当該一般採掘権及び隣接鉱区の一般採掘権の抵当権者又は租鉱権者の数に応じた部数の申請書の副本を提出しなければならない。

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