(和解の仲介の申立て)
第四十七条
法第百二十二条の規定により和解の仲介の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
- 一申立人の氏名又は名称及び住所
- 二争議の当事者の氏名又は名称及び住所
- 三争議の経過の概要
- 四申立ての趣旨
2前項の申立てをする場合には、他の当事者の数に応じた部数の申立書の副本を提出しなければならない。
法第百二十二条の規定により和解の仲介の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
2前項の申立てをする場合には、他の当事者の数に応じた部数の申立書の副本を提出しなければならない。