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鉱業法 第百二十二条 (和解の仲介の申立て)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(和解の仲介の申立て)

第百二十二条

鉱害の賠償に関して争議が生じたときは、当事者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に和解の仲介の申立てをすることができる。

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