(和解の仲介の申立て) 第百二十二条 鉱害の賠償に関して争議が生じたときは、当事者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣に和解の仲介の申立てをすることができる。 e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗