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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 第二十四条 (和解の仲介の申立て)

昭和五十三年通商産業省令第二十九号府省令
(和解の仲介の申立て)

第二十四条

法第四十一条で準用する鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十二条の規定により和解の仲介の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 申立人の氏名又は名称及び住所
  2. 争議の当事者の氏名又は名称及び住所
  3. 争議の経過の概要
  4. 申立ての趣旨

2前項の申立てをする場合には、他の当事者の数に応じた部数の申立書の副本を提出しなければならない。

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