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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 第十四条 (特定鉱業権の移転の認可申請)

昭和五十三年通商産業省令第二十九号府省令
(特定鉱業権の移転の認可申請)

第十四条

第二十四条第一項の規定により特定鉱業権の移転の認可の申請をしようとする者は、様式第七による申請書に、次の各号(当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、第二号を除く。)に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 特定鉱業権の移転の契約書の写し
  2. 特定鉱業権の移転に対する当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者の同意書の写し
  3. 第五条第一項第二号から第七号までに掲げる書類

2第五条第二項の規定は、前項の申請に準用する。

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