(特定鉱業権の移転の認可申請)
第十四条
法第二十四条第一項の規定により特定鉱業権の移転の認可の申請をしようとする者は、様式第七による申請書に、次の各号(当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、第二号を除く。)に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一特定鉱業権の移転の契約書の写し
- 二特定鉱業権の移転に対する当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者の同意書の写し
- 三第五条第一項第二号から第七号までに掲げる書類
2第五条第二項の規定は、前項の申請に準用する。