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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 第五条 (特定鉱業権の設定の許可申請)

昭和五十三年通商産業省令第二十九号府省令
(特定鉱業権の設定の許可申請)

第五条

第十二条の規定により特定鉱業権の設定の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に、次の各号(採掘転願の場合にあつては、第六号を除く。)に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 特定鉱業権の設定を受けようとする区域の形状を示す多角形の頂点となる地点、左回りに付したその番号、その緯度及び経度並びに当該区域の境界線を示した縮尺二十万分の一の区域図三葉
  2. 次の事項を記載した事業計画書
    1. 事業実施の方法及び期間並びに事業の規模
    2. 所要資金の額及びその調達方法並びに借入金の返済計画
  3. 申請人が法人である場合は、その定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
  4. 主たる技術者の履歴書
  5. 第二号から前号までに掲げるもののほか、共同開発事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有することを説明した書類
  6. 申請人の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又は申請人が日本国の国民若しくは法人であることを証するに足りる書面
  7. 申請人(申請人が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第十七条各号のいずれにも該当しないことを説明した書面

2二人以上共同して特定鉱業権の設定の許可の申請をしようとするときは、前項の申請書には、共同申請人全員が記名しなければならない。

3第一項の申請が採掘転願(法第二十六条の規定による命令に係る採掘転願を除く。)の場合にあつては、申請人は、第一項の申請書に、様式第二による油層説明書を添えて提出しなければならない。

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