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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則
› 第十七条
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 第十七条 (準用)
昭和五十三年通商産業省令第二十九号
府省令
(準用)
第十七条
第十二条
の規定は、採掘権の存続期間の延長の許可を受けた者に準用する。
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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 目次
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