条文くん法令検索 AIに質問する

日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 第十七条 (準用)

昭和五十三年通商産業省令第二十九号府省令
(準用)

第十七条

第十二条の規定は、採掘権の存続期間の延長の許可を受けた者に準用する。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則第十七条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(採掘権の存続期間の延長の許可申請) 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 目次 第十八条(事業着手期限の延長の申請等) →