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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 第十二条 (登録免許税の納付)

昭和五十三年通商産業省令第二十九号府省令
(登録免許税の納付)

第十二条

次の各号の一に該当する者は、所定の登録免許税の額に相当する登録免許税の領収証書又は印紙をはつた納付書に特定鉱業権の設定の許可書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 特定鉱業権の設定の許可を受けた者(次号に掲げる者を除く。)であつて共同開発事業契約の認可を受けたもの(法第二十一条第四項の規定により共同開発事業契約の認可があつたとみなされる者を含む。)
  2. 採掘転願又は法第十六条第二項に規定する場合に係る特定鉱業権の設定の許可を受けた者

2前項の納付書を郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項に規定する信書便物(以下この項において「信書便物」という。)として提出するときは、書留の取扱いとした第一種郵便物又は信書便物のうち引受け及び配達の記録がなされたものによらなければならない。

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