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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 第二十一条 (特定鉱業権消滅時の大韓民国開発権者の採掘等の認可申請)

昭和五十三年通商産業省令第二十九号府省令
(特定鉱業権消滅時の大韓民国開発権者の採掘等の認可申請)

第二十一条

法第三十七条第一項の規定により天然資源の探査又は採掘の認可の申請をしようとする大韓民国開発権者は、様式第十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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