(特定鉱業権消滅時の大韓民国開発権者の採掘等の認可申請) 第二十一条 法第三十七条第一項の規定により天然資源の探査又は採掘の認可の申請をしようとする大韓民国開発権者は、様式第十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗