(指定区域における工作物の設置等の許可申請)
第二十条
法第三十六条第一項の規定により指定区域において天然資源の探査又は採掘のための工作物の設置又は海底の形質の変更の許可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第十二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請をする場合は、申請書の副本二通を添えて提出しなければならない。
法第三十六条第一項の規定により指定区域において天然資源の探査又は採掘のための工作物の設置又は海底の形質の変更の許可の申請をしようとする操業管理者たる特定鉱業権者は、様式第十二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請をする場合は、申請書の副本二通を添えて提出しなければならない。