条文くん法令検索 AIに質問する

日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 第二十二条 (共同採掘契約)

昭和五十三年通商産業省令第二十九号府省令
(共同採掘契約)

第二十二条

法第三十八条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 天然資源の分配及び費用の分担に関する事項
  2. 天然資源の採掘の方法に関する事項
  3. 紛争の解決に関する事項

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則第二十二条(共同採掘契約)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(特定鉱業権消滅時の大韓民国開発権者の採掘等の認可申請) 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 目次 第二十三条 →