(共同採掘契約) 第二十二条 法第三十八条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一天然資源の分配及び費用の分担に関する事項二天然資源の採掘の方法に関する事項三紛争の解決に関する事項 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗