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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 第十条 (共同開発事業契約)

昭和五十三年通商産業省令第二十九号府省令
(共同開発事業契約)

第十条

第二十一条第一項の規定により共同開発事業契約の認可の申請をしようとする者は、様式第五による申請書に、共同開発事業契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2共同開発事業契約の変更の認可の申請をしようとする者は、様式第六による申請書に、当該変更に係る契約書の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

3前二項の書類を提出するときは、それぞれの副本二通ずつを添えて提出しなければならない。

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