(優先権を定めるくじ)
第九条
経済産業大臣は、法第十八条第三項第一号及び第二号の規定によるくじを行おうとするときは、その場所及び日時並びにくじの方法を定め、その期日の一週間前までに関係申請人に通知しなければならない。
2前項の規定による通知を受けた申請人は、くじに立会いをすることができる。
経済産業大臣は、法第十八条第三項第一号及び第二号の規定によるくじを行おうとするときは、その場所及び日時並びにくじの方法を定め、その期日の一週間前までに関係申請人に通知しなければならない。
2前項の規定による通知を受けた申請人は、くじに立会いをすることができる。