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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 第九条 (優先権を定めるくじ)

昭和五十三年通商産業省令第二十九号府省令
(優先権を定めるくじ)

第九条

経済産業大臣は、法第十八条第三項第一号及び第二号の規定によるくじを行おうとするときは、その場所及び日時並びにくじの方法を定め、その期日の一週間前までに関係申請人に通知しなければならない。

2前項の規定による通知を受けた申請人は、くじに立会いをすることができる。

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