条文くん法令検索 AIに質問する

日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 第十一条

昭和五十三年通商産業省令第二十九号府省令

第十一条

第二十一条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 単独危険負担操業の取扱いに関する事項
  2. 紛争の解決に関する事項

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則第十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(共同開発事業契約) 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 目次 第十二条(登録免許税の納付) →