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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則
› 第十一条
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 第十一条
昭和五十三年通商産業省令第二十九号
府省令
第十一条
法
第二十一条第一項第四号
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
単独危険負担操業の取扱いに関する事項
二
紛争の解決に関する事項
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