(特定鉱業権共有者の代表者)
第十三条
特定鉱業権共有者は、登録免許税の納付書とともに、全員が記名した代表者選定の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2特定鉱業権共有者は、登録免許税の納付書に代表者を表示して、前項の届出書に代えることができる。
3特定鉱業権共有者は、代表者を変更したときは、全員が記名した代表者変更の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4第一項及び第二項の規定は、特定鉱業権の移転により特定鉱業権者となるべき者が二人以上である場合に準用する。
特定鉱業権共有者は、登録免許税の納付書とともに、全員が記名した代表者選定の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2特定鉱業権共有者は、登録免許税の納付書に代表者を表示して、前項の届出書に代えることができる。
3特定鉱業権共有者は、代表者を変更したときは、全員が記名した代表者変更の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4第一項及び第二項の規定は、特定鉱業権の移転により特定鉱業権者となるべき者が二人以上である場合に準用する。