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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 第十三条 (特定鉱業権共有者の代表者)

昭和五十三年通商産業省令第二十九号府省令
(特定鉱業権共有者の代表者)

第十三条

特定鉱業権共有者は、登録免許税の納付書とともに、全員が記名した代表者選定の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2特定鉱業権共有者は、登録免許税の納付書に代表者を表示して、前項の届出書に代えることができる。

3特定鉱業権共有者は、代表者を変更したときは、全員が記名した代表者変更の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

4第一項及び第二項の規定は、特定鉱業権の移転により特定鉱業権者となるべき者が二人以上である場合に準用する。

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