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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則
› 第四条
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 第四条 (申請番号)
昭和五十三年通商産業省令第二十九号
府省令
(申請番号)
第四条
経済産業大臣は、特定鉱業権の設定の許可の申請書を受理したときは、申請書に申請番号を付し、これを当該申請人に通知しなければならない。
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← 第三条(共同開発鉱区の境界の表示方法)
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 目次
第五条(特定鉱業権の設定の許可申請) →