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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則
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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 第三条 (共同開発鉱区の境界の表示方法)
昭和五十三年通商産業省令第二十九号
府省令
(共同開発鉱区の境界の表示方法)
第三条
共同開発鉱区の境界を示す直線は、緯度及び経度によりその座標を表示された地点を結ぶ直線とする。
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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 目次
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