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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則
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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 第二条 (書面等の作成)
昭和五十三年通商産業省令第二十九号
府省令
(書面等の作成)
第二条
法に基づく申請及び届出並びに登録免許税の納付の書面及び図面は、一件ごとに作成しなければならない。
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