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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 第一条 (用語)

昭和五十三年通商産業省令第二十九号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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