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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則
› 第二十六条
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 第二十六条 (立入検査の身分証明書)
昭和五十三年通商産業省令第二十九号
府省令
(立入検査の身分証明書)
第二十六条
法第四十三条第二項の証明書は、
様式第十六
によるものとする。
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様式第十六
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