条文くん法令検索 AIに質問する

日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 第七条 (申請人の名義の変更)

昭和五十三年通商産業省令第二十九号府省令
(申請人の名義の変更)

第七条

第十五条第一項の規定により共同申請人の脱退(死亡によるものを除く。)による申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第十五条第二項の規定により相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退による申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第四による届出書に、その原因たる事実を証する書面及び相続その他の一般承継による申請人の名義の変更の場合にあつては第五条第一項第六号に規定する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第五条第一項の申請の際同項第六号に規定する書面を提出した者は、当該書面を添えないことができる。

3第五条第二項の規定は、前項の届出書に準用する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則第七条(申請人の名義の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(共同申請人の代表者) 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法施行規則 目次 第八条(申請人の氏名等の変更) →