(申請人の名義の変更)
第七条
法第十五条第一項の規定により共同申請人の脱退(死亡によるものを除く。)による申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第十五条第二項の規定により相続その他の一般承継又は死亡による共同申請人の脱退による申請人の名義の変更を届け出ようとする者は、様式第四による届出書に、その原因たる事実を証する書面及び相続その他の一般承継による申請人の名義の変更の場合にあつては第五条第一項第六号に規定する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第五条第一項の申請の際同項第六号に規定する書面を提出した者は、当該書面を添えないことができる。
3第五条第二項の規定は、前項の届出書に準用する。