(権利の移転) 第百二十一条 鉱業権者が鉱業権を譲渡したときは、供託した金銭に対する権利は、それによつて譲受人に移転する。2租鉱権が消滅したときは、鉱業権の消滅又は鉱区の減少による場合を除き、供託した金銭に対する権利は、鉱業権者に移転する。 e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗