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鉱業法 第百二十一条 (権利の移転)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(権利の移転)

第百二十一条

鉱業権者が鉱業権を譲渡したときは、供託した金銭に対する権利は、それによつて譲受人に移転する。

2租鉱権が消滅したときは、鉱業権の消滅又は鉱区の減少による場合を除き、供託した金銭に対する権利は、鉱業権者に移転する。

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