(仲介員名簿の作成)
第百二十三条
経済産業大臣は、毎年仲介員候補者十五人以内を委嘱し、その名簿を作成して置かなければならない。
2前項の仲介員候補者は、一般公益を代表する者並びに鉱業、農業、林業又はその他の産業に関し知識経験を有する者のうちから、委嘱されなければならない。
経済産業大臣は、毎年仲介員候補者十五人以内を委嘱し、その名簿を作成して置かなければならない。
2前項の仲介員候補者は、一般公益を代表する者並びに鉱業、農業、林業又はその他の産業に関し知識経験を有する者のうちから、委嘱されなければならない。