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鉱業法 第百二十三条 (仲介員名簿の作成)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(仲介員名簿の作成)

第百二十三条

経済産業大臣は、毎年仲介員候補者十五人以内を委嘱し、その名簿を作成して置かなければならない。

2前項の仲介員候補者は、一般公益を代表する者並びに鉱業、農業、林業又はその他の産業に関し知識経験を有する者のうちから、委嘱されなければならない。

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