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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第三十八条 (共同採掘契約)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(共同採掘契約)

第三十八条

油層(ガス層を含む。以下同じ。)が共同開発区域の境界線にまたがつて存在すると認められる場合には、その油層が存在する共同開発鉱区の特定鉱業権者は、その油層内の天然資源の採掘を効率的に行うため、その油層が存在する鉱区若しくは租鉱区(石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区に限る。)の鉱業権者若しくは租鉱権者又は大韓民国の法令に基づきその油層が存在する区域において天然資源の採掘をすることを認可された者と協議し、共同して当該天然資源の採掘をするため必要な天然資源の分配及び費用の分担に関する事項その他経済産業省令で定める事項に関する契約(以下「共同採掘契約」という。)を締結するように努めなければならない。

2油層が共同開発鉱区の境界線にまたがつて存在すると認められる場合(前項に規定する場合を除く。)には、その油層が存在する二以上の共同開発鉱区の特定鉱業権者は、その油層内の天然資源の採掘を効率的に行うため、相互に協議し、共同採掘契約を締結するように努めなければならない。

3共同採掘契約は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。

4経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

  1. 天然資源の分配及び費用の分担に関する事項が協定第二十三条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に適合していることその他共同採掘契約に定める事項が当該天然資源の採掘の円滑な実施を妨げるおそれがないこと。
  2. 共同採掘契約について協定第二十三条第二項(2)(同条第四項において準用する場合を含む。)の大韓民国政府の承認が与えられていること。

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