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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第二条 (定義)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「天然資源」とは、石油及び可燃性天然ガス(これらに付随して掘採される鉱物を含む。)をいう。

2この法律において「共同開発区域」とは、協定第二条第一項に規定する大陸棚の区域をいう。

3この法律において「特定鉱業権」とは、共同開発区域内の登録を受けた一定の区域(以下「共同開発鉱区」という。)において、共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者と共同して、天然資源の探査(ボーリングにより探鉱をすること及び探鉱を目的として地震探鉱法その他の方法により地質構造の調査をすることをいう。以下同じ。)又は採掘をし、及び掘採された天然資源を取得する権利をいう。

4この法律において「大韓民国開発権者」とは、大韓民国の法令に基づき、共同開発区域内の一定の区域において、天然資源の探査又は採掘をし、及び掘採された天然資源を取得することを認可された者をいう。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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