(趣旨)
第一条
この法律は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定(以下「協定」という。)の実施に伴い、共同開発区域における天然資源の開発に関する特別措置を定めるものとする。
この法律は、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定(以下「協定」という。)の実施に伴い、共同開発区域における天然資源の開発に関する特別措置を定めるものとする。
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。