(行為の効力の承継) 第三条 この法律の規定によつてした手続その他の行為は、第十二条の許可の申請をした者(同条の許可を受けた者を含む。以下「申請人」という。)、特定鉱業権者又は関係人の承継人に対しても、その効力を有する。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗