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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第三条 (行為の効力の承継)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(行為の効力の承継)

第三条

この法律の規定によつてした手続その他の行為は、第十二条の許可の申請をした者(同条の許可を受けた者を含む。以下「申請人」という。)、特定鉱業権者又は関係人の承継人に対しても、その効力を有する。

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