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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法
› 第四条
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第四条 (特定鉱業権の種類)
昭和五十三年法律第八十一号
法律
(特定鉱業権の種類)
第四条
特定鉱業権は、探査権及び採掘権とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則
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← 第三条(行為の効力の承継)
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 目次
第五条(特定鉱業権によらない探査及び採掘の禁止) →