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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第五条 (特定鉱業権によらない探査及び採掘の禁止)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(特定鉱業権によらない探査及び採掘の禁止)

第五条

特定鉱業権によるのでなければ、共同開発区域において天然資源の探査をしてはならない。

2採掘権によるのでなければ、共同開発区域において天然資源の採掘をしてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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