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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第二十二条

昭和五十三年法律第八十一号法律

第二十二条

特定鉱業権の移転があつたときは、特定鉱業権者であつた者がその移転の時にその共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者と締結していた共同開発事業契約を、特定鉱業権者となつた者が当該大韓民国開発権者と締結し、前条第一項の認可を受けた共同開発事業契約とみなす。

2大韓民国開発権者の協定第十条第一項に規定する権利(以下「大韓民国開発権」という。)の移転があつたときは、当該特定鉱業権者がその移転の時に大韓民国開発権者であつた者と締結していた共同開発事業契約を、当該特定鉱業権者が大韓民国開発権者となつた者と締結し、前条第一項の認可を受けた共同開発事業契約とみなす。

3第十六条第二項に規定する場合において、新たな特定鉱業権が設定されたときは、新たな特定鉱業権者がその共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者と締結する共同開発事業契約が効力を生ずるまでの間は、特定鉱業権者であつた者が特定鉱業権の消滅の時に当該大韓民国開発権者と締結していた共同開発事業契約(特定鉱業権の消滅後に当該大韓民国開発権の移転があつたときは、特定鉱業権者であつた者が特定鉱業権の消滅の時に当該大韓民国開発権者であつた者と締結していた共同開発事業契約)を、新たな特定鉱業権者が当該大韓民国開発権者と締結し、前条第一項の認可を受けた共同開発事業契約とみなす。

4大韓民国開発権が消滅した場合において、新たな大韓民国開発権者が大韓民国の法令に基づき認可されたときは、当該特定鉱業権者が新たな大韓民国開発権者と締結する共同開発事業契約が効力を生ずるまでの間は、当該特定鉱業権者が大韓民国開発権の消滅の時に大韓民国開発権者であつた者と締結していた共同開発事業契約(大韓民国開発権の消滅後に当該特定鉱業権の移転があつたときは、当該特定鉱業権者であつた者が大韓民国開発権の消滅の時に当該大韓民国開発権者であつた者と締結していた共同開発事業契約)を、当該特定鉱業権者が新たな大韓民国開発権者と締結し、前条第一項の認可を受けた共同開発事業契約とみなす。

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