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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法
› 第四十条
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第四十条 (裁判管轄)
昭和五十三年法律第八十一号
法律
(裁判管轄)
第四十条
共同開発区域における天然資源の探査又は採掘により生ずる損害の賠償の訴えは、原告の普通裁判籍所在地の裁判所に提起することができる。
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