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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法
› 第四十七条
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第四十七条 (鉱業法の適用除外)
昭和五十三年法律第八十一号
法律
(鉱業法の適用除外)
第四十七条
共同開発区域における天然資源の探査及び採掘については、鉱業法の規定は、適用しない。
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