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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第二十七条 (特定鉱業権の放棄の制限)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(特定鉱業権の放棄の制限)

第二十七条

特定鉱業権の放棄は、その共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者の同意がなければ、することができない。ただし、設定の登録の日から二年を経過したとき、又はその共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、この限りでない。

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